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2011年3月22日 |
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日韓連帯 <下> |
韓国の法定主義との闘い
日本の協約締結権の闘い
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今回の訪問を踏まえ韓国公務員労働運動の現状を総括してみる。
政府が国際労働基準に反した法定主議を振りかざし、公務員労働運動の労働基本権行使による自由な活動を認めず、弾圧に終始している点が対立を激化させている。
よって韓国公務員労働運動は対政府闘争が軸となるため、産別労働運動として中央本部と支部が一体化して闘う構造が生まれる。
支部間の強弱や『公務員労組特別法』に対して法外派と法内派の路線の違いはあるものの、単組連合体の自治労より組織率が低くても戦闘的な闘いになる要素が強い。
支部段階の労使関係については、自治労と同じように「公務員一家」的な感覚も強く、対政府闘争ほど激烈な印象は受けない。
「公務員労組の社会的責任のための2010年対国民宣言」に見られるように闘争一本槍から「国民のための公務員」を打ち出し、自治研愛知集会にも代表を送り、政策形成の研究を進めている。
最近まで、被解雇者が機関役員に大衆から選ばれる点は、組合民主主義が機能し団結権のもと優秀で人格の高く理論学習を積んで実践している作風のためで、路線と役員選出が一体化している。
全公労が公務員職場を労働基本権のもとに組織し、「国民のための公務員」を目指すのか、政府が全公労を「植物労組」化させ法定主議によって権力の僕とするのか。激しい争奪戦が続いている。
日本公務員労働者の労働協約締結権の回復が2012年を目途に論議がされている。
韓国公務員労働運動が政府から受けている申告制度で運営される労働組合設立制度を許可制に悪用した攻撃から学ぶべき点は、「国家公務員の労働関係に関する法律案(仮称)」に掲げられた「労働組合の認証(中央労働委員会への申請と認証)」の「団結権を有する職員が全ての構成員の過半数を占めること(過半数条項)」の中身と労働協約締結権行使との関係について、労働組合の自由設立主議と普遍的な労働3権獲得の視点から国公・地公を問わず大きな問題としなくてはならない。
また、複数労働組合における団体交渉権の確立と窓口単一化攻撃に留意すべきである。
日本と韓国の公務員労働運動は、東アジアの隣国として置かれている状況が類似しているため、今後も労働基本権の奪還を巡る闘いのなかで目が離せず、連帯した闘いを追求したい。
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