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2011年8月16日 |
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JAL闘争への介入 |
不当労働行為を認定
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JAL本社前で抗議集会を開くJAL乗員組合、CCU組合員ら |
昨年末、165人の不当解雇と闘うJAL乗員組合とキャビンクルーユニオン(CCU)が東京都労働委員会(永井紀昭会長)に不当労働行為救済を求めていた事案で、都労委は8月13日、不当労働行為と認定、日本航空鰍ノその旨の掲出を命じた。
この問題は、10年11月に不当な整理解雇に対してストライキ権行使のための一般投票を行っている最中に、会社更生手続き中のJALの管財人(企業再生支援機構)の「整理解雇を争点とした争議権が確立された場合、機構の出資後も争議権の行使により運行が停止して事業が毀損するリスクが極め高くなります」「争議権が確立した場合、……3500億円の出資をすることができません」とする発言が組合に対する支配介入に該当するかが争われていた。
都労働委員会は、管財人が「使用者」にあたり、各発言が争議権確立のための投票を控えた組合員に対して争議権確立するための投票を躊躇させ、組合、所属組合員に対する心理的影響、威嚇的効果が存在しなかったと言うことはできないと認定した。
管財人の発言によって、乗員組合は一般投票が中止されていて、CCUは投票行為が継続されているが、支配介入の成立にあたっては、組合運営が妨害されたという結果の発生、あるいは行為と結果との因果関係は必ずしも必要とされるものでないとして、支配介入が成立とした。
これにより、1987年の国鉄分割・民営化と同様に、JAL不当解雇撤回闘争が不当労働行為から始まる国策=労働運動圧殺の様相が明らかになってきた。
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