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2011年9月13日 |
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国鉄横浜人活裁判 |
賠償認定するが雇用責任を否定
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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に雇用関係の確認と損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で8月30日、東京高等裁判所第21民事部・前田順司裁判長は、解雇自体は1審同様有効と判断し、雇用関係の請求は退けた。
だが、1審が認めた賠償請求権の時効成立を否定し、横浜貨車区人材活用センターでの国鉄当局の暴力事件でっち上げを「国鉄の違法な停職処分でJR採用の可能性を奪われた」と指摘。岡英男、松本繁崇両氏に対して1人当たり770万円(利息を含め約1700万円)の損害賠償を命じる判決を出した。
被告側独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は即日上告し、執行停止も請求したが、原告側も上告する方針。
岡、松本の両氏は、国鉄当局・管理者のでっち上げた暴行事件に関与したとして国鉄から停職処分を受け、これを理由に採用候補者名簿に掲載されなかった。
前田順司裁判長は、「事実の捏造を含む暴行事件で停職処分にし、JRの採用候補者名簿に記載しなかった」と明確にした上で、停職処分や名簿への不掲載を不法行為と認定。一審が認めた損害賠償請求権の時効成立もその起算点を2003年12月22日の「最高裁判所判決の確定のときから進行する」として直接的に否定した。
一方で、でっち上げの停職処分が無ければ確実にJRに採用されていた両名に対し、「処分がなければ名簿に掲載され、採用されたとは証明されていない」と控訴審のなかで争点にもなっていなかったことを述べ、雇用確認と未払い賃金支払いの請求は退け、国鉄=現鉄道運輸機構の法的責任としての雇用責任を否定した。
同日、弁護士会館で行われた報告集会で、弁護団は「時効を直接的に否定したことは評価に値するが、法廷に出ていなかった論点を持ち出し、ことさら損害賠償の範囲を狭めた点は、まさに結論ありきの判決であり、容認できない」などと述べ、原告の両名も最高裁判所への上告の意思を述べ、さらなる支援の訴えを行った。(神奈川発)
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