言論・表現の自由への弾圧を許さない

2007年12月13日
新社会党中央本部

 12月11日、東京高裁は、「葛飾マンションビラ配布事件」について逆転有罪判決を下した。
 この事件は、共産党の「区議会だより」や区民アンケートなどをマンションのドアポストに投函した行為を住民のひとりが警察に通報し、「住居侵入罪」で逮捕され、23日間拘置されたものである。

 第一審判決は「ドアポストに配布する目的で昼間に短時間、通路などに立ち入ることは許されないという社会的な合意は成立していない」という、ごく常識的な判断で無罪を言い渡した。ところが、今回の東京高裁判決は、マンション管理組合の理事会決定があること、その決定に対して居住者から異議がなかったから「総意」が成立していると強弁し、住居侵入・財産権侵害が成立するとした。

 「部外者たち入り禁止」とか、「チラシ、パンフレット等広告の投函を禁じます」ぐらいの張り紙はどこのマンションでも張っている。それでも、政治宣伝ビラも含めて様々なビラやチラシが自由に投函されているのが普通の光景であり、理事会などの建前とは別に、社会的に認められた慣習となっており、この行為を財産権の侵害などとは言わない。

 凶悪犯罪が多発し、「治安」「防犯」に敏感になっている状況に付け込んで、政党や市民運動の宣伝行動に対する弾圧を強化しようとする動きを絶対に許してはならない。立川市の自衛隊官舎への反戦ビラ配布事件をはじめとして、この間多発している弾圧は、いずれも憲法に定める言論・表現の自由、政治活動の自由を権力の恣意によって踏みにじったものである。

 私たちは、政治活動や市民運動を萎縮させることを狙った政治弾圧を許さない。民主主義の根幹を成す言論・表現の自由を守るために闘う。