責任問わない東京地裁に怒り
原発事故として未曾有の被害と犠牲者を出し、8年半たった今も被害を出し続けている東京電力福島第一原発事故を巡り、検察審査会の起訴議決によって業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の勝俣恒久元会長(79歳)と武黒一郎(73歳)、武藤栄(69歳)の両元副社長に対する判決が9月19日、東京地裁であり、永渕健一裁判長は全員に無罪を言い渡した。検察官役の指定弁護士側は、3人に禁錮5年を求刑していた。判決は被告・弁護側の主張をほぼ認め、被害の甚大さを全く考慮しない不当なものだ。
永渕裁判長は、最大の争点だった2011年3月の東日本大震災での巨大津波を予見できたか否かについて、「予見可能性を認めることはできない」とした。
判決は、原発の敷地の高さ(10㍍)を超える13㍍の津波が襲来したと認定。「事故を回避するには運転停止するほかはなかった」と指摘し、3人に原発停止義務を課すほどの津波の予見可能性があったかを検討した。
東電の子会社は08年、第一原発に襲来する恐れのある津波高を「最大15・7㍍」と算出したが、判決は算出の基となった政府機関の地震予測「長期評価」について、「原子力安全・保安院(当時)も『参考情報』として扱い、他の電力会社がそのまま取り入れることもなかった」などと指摘。「原発の安全対策を考える上で、取り入れるべき知見だったとは言えず、客観的に信頼性、具体性があったと認めるには合理的な疑いが残る」とした。
その上で、社内外から「長期評価に基づく対策が終わるまで原発を止めるべきだとの意見はなかった」と指摘。当時得られた知見を踏まえると、3人には10㍍を超える津波襲来の可能性に信頼性、具体性があるとの認識はなく、運転停止義務を課すべき予見可能性はなかったとした。
判決はまた、電力供給義務や、現代社会の電力の役割を挙げ、福島第一原発はその一部を構成していたとし、運転停止がどのような負担を伴うか考慮すべきとまで言っている。
3人は08年6月から09年2月にかけて10㍍を超える予想津波高を聞いており、指定弁護士側は「予測を聞いた時点で安全対策を進める義務が生じた」と主張した。しかし、判決は「当時の法令上、安全は確保されており、3人の対応は特異ではない」と退けた。
判決骨子
①10㍍を超える津波予測のもとになった国の「長期評価」は具体的な根拠を示しておらず、信頼性に限界があった。
②事故を回避するには2011年3月初旬までに原発の運転を停止するほかなかったが、事故当時の知見では、3人に高さ10㍍を超える津波を予見し、安全対策が終わるまで原発を止める義務があったとは言えない。
③事故の結果は誠に重大で取り返しがつかないが、事故前の法規制は絶対的な安全確保を前提としておらず、3人に刑事責任を問うことはできない。 |