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非正規の叫び聞かず
労契法20条最高裁判決 格差を容認
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最高裁は10月13日、同一労働同一賃金の流れに待ったをかける反動判決を言い渡した。長く苦しい運動の末にできた労働契約法20条と、裁判闘争で積み上げた正社員と非正社員の労働条件格差に高裁が一定の歯止めをかけたことを足蹴にしたに等しい判決だ。
最高裁第三小法廷の判決は、東京メトロの売店・メトロコマースの2人の元契約社員が退職金の支給を求めたものと、大阪医科大学(現大阪医科薬科大学)のフルタイムの元アルバイト秘書(裁判中に雇止め)が一時金(ボ―ナス)を求めたことに対するもの。
東京高裁のメトロコマース労働者に対する判決は、少なくとも正社員の4分の1未満の退職金、大阪高裁の大阪医科薬科大学に対しては60%未満の一時金ではそれぞれ違法・不合理と判断した。しかし、最高裁はこれらの労働者の職務はおおむね共通するとしながら、企業と大学の主張を採用し、不合理とまでは言えないと高裁判決を取り消した。
メトロコマース事件では労働組合結成から11年半、提訴から6年、大阪医科大学事件では提訴から5年余の闘いだった。
15日の最高裁判決は、日本郵政の契約社員に年末年始の勤務手当や住居手当等の一定の手当、および病気休暇は認めたが、一時金は認めなかった。
労働契約法20条は、正規労働者と非正規労働者の格差が大きい異常な実態や、全労働者の約4割・2100万人が非正規という事態への経営側の譲歩の側面もあるが、最高裁は労働運動や社会運動の前に立ち塞がった。労働条件で圧倒的に劣り、常に解雇の不安にさらされる非正規労働者をこれからも使い倒そうという考えだ。
判決の13日、都内で開かれた報告会で、「格差是正を認めず、高裁判決さえ後退させた。長澤運輸、ハマキョウレックスの最高裁判決をも後退した」(大阪医科大学原告弁護団)、「裁判所は2100万人の非正規を見捨てた」(同・原告)、「おかしい部分を裁判所は応えない。労契法20条の意味をなくした判決だ」(メトロコマース原告弁護団)、「最高裁は人権の最後の砦のはず。こんな屈辱を浴びることは辛い。判決で終わりじゃない」(同・原告)。
新社会党はメトロコマース裁判を支援してきた。労働者を使い捨てにする社会を変えるため、全力を尽くす決意を新たにしている。 |
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