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2015.03.17
夫婦別姓、再婚禁止期間
最高裁は真っ当な判断を



 「夫婦の別姓を認めない」「女性は離婚後6カ月間は再婚禁止」の2つの民法の規定について、初の憲法判断が示される。最高裁が大法廷で審理し、合憲か違憲か結論を出すが、時代遅れの規定を実情に即したものにする判断を期待する。


 原告敗訴で上告


 2件はそれぞれ、原告が立法不作為で精神的苦痛を受けたとして国に損害賠償を求めているもので、いずれの2審も立法不作為が明白とはいえないなどとして請求を退け、原告が憲法判断を求めて上告していた。最高裁は新たな憲法判断や判例変更が必要な場合に審理を大法廷に回付するため、2審の判断が見直され、民法の両規定が違憲と判断される可能性がある。
 夫婦別姓を求めた訴訟の1審判決(13年、東京地裁)は「結婚に際し、双方が婚姻前の姓を名乗ることを憲法が明白に保障しているとまでいえない」と立法不作為を否定。2審判決(14年、東京高裁)も「夫婦同姓は旧来から社会的に受け入れられ、国民の支持を失っていない」と退けた。
 再婚禁止期間の見直しを求めた訴訟は、1審判決(12年、岡山地裁)が「規定は父子関係を巡る紛争を未然に防ぐもので憲法違反と明白にはいえない」と請求を棄却。2審判決(13年、広島高裁岡山支部)も「期間を具体的にどの程度にするかは、立法目的などと調整を図りつつ、社会的変化を踏まえて立法で議論して決定されるべきだ」と判断した。


 19年も前の答申


 家族を巡る民法の規定について、法相の諮問機関である法制審議会は1996年2月、夫婦が希望すればもとの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓」の導入や、再婚禁止期間の6カ月から100日への短縮などを盛り込んだ民法改正案を答申している。
 しかし、その後も政府内の賛否が割れるなど、法制審の答申から19年経っても法改正が実現しないという、極めて異例の事態が続いている。その間、諸外国ではどんどん法改正が進んだ。もはや、全世界を見渡して日本のように法律で夫婦同姓を義務付ける国を探すのは極めて困難な状況という。
 また、日本は国連の女性差別撤廃委員会をはじめとする国際機関から度重なる改正の勧告を受けてきた。そのような諸外国、国際機関の動向を踏まえて、法制審答申の中の相続格差の規定については、最高裁大法廷が13年9月に違憲判断を示し、同年に法改正が実現したことは記憶に新しい。
 折しも現政権は女性の活躍推進を高らかにうたっている。しかし、女性にとって真の意味での選択肢が保障され、そして家庭における男女の関係が豊かで対等のものとなる礎・法制度が整備されない限り、この社会で本当の意味で女性が活躍し輝く環境を実現することは到底かなわない。
 最高裁の真っ当な判断を期待したい。


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