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2015.11.03
臨時国会開会要求
問題山積、拒否は憲法違反
 

 憲法53条には、「内閣は国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」とある。安倍内閣の開会要求拒否は、憲法違反ではないのか。
 民主、維新、共産、生活、社民の野党5党は10月21日、安倍内閣に対して臨時国会の開会を求める要求書を大島理森衆院議長に提出した。要求書は、野党5党に無所属議員1人を加えた125人の衆院議員の連名だ。
 これに対し、政府・与党は安倍晋三首相の外交日程が立て込んでいることなどを理由に要求を拒否し、例年1月後半に開会する通常国会を前倒しして開くことなどを検討していると伝えられる。


戦争法制の問題


 年間を通じて臨時国会が開かれなければ2005年以来、10年ぶりとなるそうだが、臨時国会を開くことは政府・与党の責務だ。
 まず、先の通常国会で強行した戦争法制について、憲法違反の立法という広範な国民の疑念・怒りに答える義務がある。また、参院特別委の議事録には「聴取不能」と記され、採決されたという事実はないというのが普通の認識である。
 さらに戦争法をめぐっては、憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を認めた過程に関し、内閣法制局に公文書が存在していない問題が浮上している。法制局が長年維持してきた見解を180度変更したにもかかわらず、議事録すらないということ自体が大問題なのではないのか。内閣法制局は、国会でその経過を明らかにし、国民に説明する義務がある。


 TPP大筋合意


 一方、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)は大筋合意がなされたというが、その内容についてまず国会で明らかにする義務があるだろう。政府は、国会承認を来年の通常国会で行う方針というが、本末転倒だ。
 10月7日に安倍改造内閣がスタートし、安倍首相は「新三本の矢」の目標を示した。新たに掲げたスローガン「1億総活躍社会」の具体的な中身は所信表明演説も行われず、はっきりしない。主要閣僚が留任したとはいえ、約半数の閣僚が交代した。新閣僚の所信表明を行うことは政府の責任だ。


 新任閣僚の疑惑


 新閣僚をめぐっては、森山裕農相が代表を務める自民党支部が鹿児島県の指名停止措置を受けた複数の業者から合計約700万円の献金を受けていたことが判明し、返金を表明したケースもある。
 さらに、馳浩文科相の寄付金問題、島尻安伊子沖縄・北方担当相の「カレンダー」配布問題、高木毅復興相に関しては週刊誌が「女性の下着泥棒事件」を取り上げている問題など、新閣僚にまつわる問題が指摘され、人選の吟味も必要だ。
 これら閣僚に対する疑念・疑惑を解明する責務が国会にはある。政府・与党の逃げ得は許されない。




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