「改正」刑事訴訟法で「司法取引制度」が導入され、6月1日施行される。冤罪の危険性ばかりか、「最初に他人を裏切った者」が社会復帰して生き残り、社会を歪める危険がある。廃止または制度としての運用を停止させるべきである。
「司法取引」は、組織犯罪や経済犯罪について、「自己の犯罪」ではなく、「他人の犯罪」についての告白を取引材料に、自己の犯罪の不起訴や軽い求刑との取引をすることを許し、@犯罪の真相を明らかにして背後の大物を処罰し、A捜査費用・裁判費用も節約できるとされる。
社会を歪める危険
しかし、この「司法取引」は、@取引者が自己の犯罪の責任を免れる等の目的で、犯罪に関係のない他人を巻き込んだり、自らが主犯であるのに他人を主犯として責任を押し付ける「冤罪」の危険性があるばかりか、A「最初に他人を裏切った者」のみが利益を得て社会復帰し、最も卑劣な人間が生き残って社会を歪める危険がある。 「冤罪」の多くは、警察や検察が「見込み捜査」に基づいて、「犯罪の構図」を描き、これに共犯者らが迎合することで作り上げられて来た実態に鑑みると、検察や警察に迎合する者のみが利益を得、警察・検察の意に染まない者は、冤罪や重罪に貶められる危険は確実に高まる。
この「司法取引」については冤罪を防ぐため、@検察官と被告人の他、必ず弁護人も立ち会って書面化することが要件とされ、A司法取引による供述が虚偽であった場合は、虚偽供述処罰罪で処罰され、虚偽の供述による「冤罪」は防止されるとされている。
しかし、一度虚偽の供述をした者は、虚偽供述処罰罪を免れるためにも法廷でも虚偽の証言を維持しようとするし、検察官という強力な後ろ盾がいる訳だから、虚偽供述が真実と認定され、「冤罪」が確定してしまう危険が大きい。
認定の中心は証拠
「司法取引」は、@犯罪数が多く、Aマフィア等の完全地下犯罪組織があったり、B陪審による事実認定が不安定なアメリカで、司法の効率化と巨悪をえぐり出すために採用された制度だ。しかし、日本はアメリカのように犯罪は多くないし、その多くは摘発され、また客観証拠によって犯罪は認定されてきた。
犯罪認定のために中心に据えられるべきは「客観証拠」であり、科学技術の発達で、@道路や鉄道等の移動は、Nシステムや随所に設けられた監視カメラで把握され、A電話による通信も通信傍受や受発信記録で把握できる上、B金員の移動もIT技術で把握できる。国民の行動の多くは、我々が考える以上に国によって把握されている。
このような状況の下で、「司法取引」という警察・検察に真実を曲げる危険性のある強力な手段を与える必要はなく、廃止または制度としての運用を停止させるべきである。