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中東派兵は9条違反だ《2》
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“武力で平和”が現実化
共同声明に尽きるが、2015年の安保関連法、いわゆる戦争法が成立した後、集団的自衛権の行使が認められ、自衛隊の海外派兵への地理的な限定も撤廃されて曖昧になった。海外で自衛隊が武力を行使する危険が非常に強くなっていき、現実味を帯びてきている。
日本政府は表向き「有志連合に」に加わらない形を取りながら、日米が望む軍事共同・協力に踏み出すようになっている。これは安倍首相の言う「積極的平和主義」にもなっている。武力によって平和を作り出すという矛盾する考え方が現実化していると考える。
憲法が考える世界の万民の平和的生存権、武力に依存しない平和主義に真っ向から対立するものであり、これからのグローバルな世界の平和的な秩序ということから考えると、日本国憲法が目指している世界の在り方こそ追求すべきものだ。
ホルムズ海峡周辺の問題に関してはこれまで日本がイランなどと友好的な関係を築きながら培ってきたような形での国際秩序への貢献こそ大事で、そこに立ち戻るべきだ。
安保法も無視した運用
2015年の安保法の議論の中で、国際的に軍事活動を行う際の協力法、それまでのPKO法以外の活動をどうやっていくかということを決めた。
国連以外の単位で活動する場合は、平和活動協力法に基づいてやるということを決めた。今回、有志連合に参加ということが出てきた際、当然その法律を使うと思っていた。
この法律はPKOとは区別しているが、参加のための要件が厳しくなっていて、停戦合意ができていること、派遣先の国、地域が日本の参加を認めていることなど5条件ある。
2015年の法律で国際的な単位として行動するためには、この条件を満たさなければいけないということを自民党が提案して決めた。その重み、今回の派遣は有志連合と事実上一体化しているが、少なくとも、この5条件を満たしていなければならない。
ところが、5条件を満たせないのでこんな形になっている。調査・研究という形で。自民党自身が2015年の法律を守ろうとしていないのではないか。5条件をないがしろにし、憲法も否定するが、安保法自体も乗り越えてしまった運用になっている。
2015年の法律を自民党自身が無視するような乱暴な派遣ではないか。
(発言は11月1日の記者会見でのものです。)
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