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満席で行われた院内糾弾集会 |
中国電力の昇進・昇格に男女差別があったと賠償を求めていた裁判で、広島高裁は7月18日、女性の賃金が男性より低額を認めながら、人事評価に差別がなかったと原告の訴えを退けた。
中国電力事件の広島高裁判決糾弾均等法を実効ある男女平等法に!と題した緊急院内集会が参議院議員会館で7月29日、均等待遇アクション21≠ェ主催して開かれた。
集会は最初に、男女雇用機会均等法の見直しに向けて、昨秋から始まった労働政策審議会雇用均等分科会の論議の模様が中島圭子さん(連合男女平等局長)の報告を受けた。
そして、中国電力男女賃金差別裁判の広島高裁判決を中野麻美弁護士が批判した。
判決は控訴人を含む同期同学歴の女性従業員の平均基準労働賃金は、同男性従業員の平均額の88・1%、年収換算で85・6%で、ほとんどの賃金が男性従業員よりも低額となっている事実を認めている。
しかし、職能等級制度も人事考課の基準等も性による取扱いを異にする定めがない、賃金差について男女間で層として分離してないとして、人事考課制度における企業の裁量権を全面的に擁護した。これは確立されてきた性差別是正法理を全く理解しない、人権の砦としての司法の役割を放棄するものだ。
昇進差別においても、「控訴人が職能等級が13年間、主任2級に留め置かれたことも、仕事への信頼度は高いとしながら、自説に固執する」など企業の主張を鵜呑みにした裁量の範囲で行われたものとした。
控訴人の長迫忍さんは「裁判官によって二重に差別された。差別の可視化のためにも、壁は厚く高いが、最高裁で闘い、後に続く人に期待する」と熱く語った。
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