非正規差別撤廃を求める東京東部労組メトロコマース支部「損賠訴訟・第一回弁論」が、東京地裁(吉田徹裁判長)で6月19日行われた。
4人の原告団は100人を超える支援者に見送られ東京地裁に入った。705号法廷の四十数席の傍聴席はあっというまに埋まり、廊下にも50人以上があふれたが、被告席は代理人も欠席しゼロだった。
原告は「売店に入れば、仕事は正社員も契約社員も関係なく、同じようにやらなければ売店業務は成り立ちません。それなのに賃金や労働時間は違います。士気はどんどん低下していく一方で、どうにかならないかと考え、会社の労働組合に入ろうとしましたが、契約社員は入れてもらえませんでした」。
「私たちの月の手取りは13万〜14万円程度。年末年始や5月の連休など、休みが多ければ多いほど、月給制ではない私たちの収入は少なくなっていきます。家賃・公共料金などを支払えば、残りはわずかです。家族手当・住宅手当・職能給など、正社員には当たり前についている手当は、私たちには一切ありません。しかし、65歳の定年だけは正社員と同じです」などと意見陳述した。
原告は契約社員・元社員の女性ら東京メトロ(地下鉄)の売店で働く契約社員で、正社員との間に「賃金格差」があるのは労働契約法20条に違反するとして提訴に踏み切った。今回の裁判は、この法律を根拠とした全国初の裁判ということで注目を集めている。被告のメトロコマース側は、事前の答弁書提出で「社員と有期では同じ仕事でも役割と責任がちがう」と異論を言う。
第2回裁判は、7月17日14時30分、東京地裁705号
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