東京都と千葉、愛知両県の郵便局で働く有期雇用社員3人(郵政産業労働者ユニオン)が均等待遇実現のために、労働契約法20条違反で提訴をしていた第一回口頭弁論が7月3日、東京地裁で開かれた。
原告3人は、いずれも6カ月の契約を繰り返し、通算の雇用期間は6〜11年。
昨年4月に施行された労働契約法20条は、仕事の内容や責任が同じなのに、有期雇用の労働条件を正社員などと差別することを禁じている。メトロコマース裁判(本紙7月1日付既報)と同様に、これまで判例のない労働契約法20条を争点にした裁判として注目されている。
裁判は、3人の原告が意見陳述をした。
Aさん「営業を頑張る人は、俺が必ず正社員にすると課長は言ったが、当初に行ったわずかな正社員化以来、一人の正社員登用試験もない」。
Bさん「正社員と仕事も制服も同じ、正月も盆も休みがない。全てにわたって正社員との差別と格差がある」。
Cさん「7時間勤務プラス超勤3時間で、正社員の変形労働時間の10時間勤務と同じ。期間雇用社員の契約上、形式的に1 日7時間、週35時間とされ、正社員と同じ勤務時間になっている」など、実態から問題点を述べた。
原告側弁護士は「契約法ができて1年、全く雇用状態は変わらず、日本郵便は不誠実だ。労働契約法20条をもって差別と格差のない判例にしたい」と意気込みを伝えた。労働契約法20条裁判は、6月30日に大阪、兵庫、広島でも9人が大阪地裁に提訴している。
次回の公判は、9月11日、14時30分より東京地裁527号法廷。
|