郵政非正規の定年制はNO!と訴えて行われてきた65歳解雇裁判最後の証人調べが昨年11月26日に行われ、この2月に結審の運びとなった。
郵政の職場では大勢の高齢者が働いており、採用時に「65歳定年」という話は全くされず「元気であればいつまでも働けます」と説明されていた。
証人調べでは、原告側は濱穣さん(尼崎局)と丹羽良子さん(佐野局)が、会社側はそれぞれの当時の上司が証言した。
丹羽さんは「私たちは、正社員と同等の業務をこなしながら、賃金は3分の1に抑えられ、責任は正社員と同等以上に問われるなか、懸命に働いてきました。そのような条件の下で働いてきた非正規社員には定年後の生活の保障がありません。元来、生活不可能な賃金で人を雇用すること自体間違いであり、在勤中、定年後の蓄えをすることもかなわない非正規社員に定年制を適用することもまた、誤りであると思います」と証言した。
続いて原告側から証言した佐藤昭夫さん(早稲田大学名誉教授)は、@非正規社員の定年制は非正規の置かれた条件に照らせば公序良俗に反して無効、A就業規則の変更に際しては、労働基準法が求める民主的な手続きをとったとは言えず、不利益変更の合理性がないので無効、B労働協約の締結についても錯誤に基づくもので、かつ一部の組合員をことさら不利益に使うことを目的として締結されたもので無効、と力強く見解を述べた。
2011年12月9日の提訴から3年に及んだ裁判は13回の口頭弁論と5日間に20人(原告側12人、会社側8人)もの証人調べを経て、2月4日に結審を迎える予定になった。
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