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2017.10.03
郵政東京20条裁判
全員勝訴判決


 

 日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反だとして、738万円の支払いを求めていた裁判の判決が9月14日、東京地裁(春名茂裁判長)であった。裁判所前に「全員勝訴」の垂れ幕を持った弁護士が駆けつけ、組合員、支援者の歓声と拍手で迎えられ、報道陣のフラッシュが一斉にたかれた。裁判所前は、傍聴に入れない支援者などであふれていた。
 判決は、「日本郵便に計91万円の支払いを命じる」ことを言い渡し、@年末年始勤務手当、A住居手当、B夏季冬季休暇、C病気休暇が契約社員に与えらないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。
 労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、「年末年始勤務手当・早出勤務手当・住居手当」などの各種手当が支払われていなく、病気休暇などの各種休暇もなく、違法であると主張していた。
 郵政産業ユニオン労働組合は、直ちに衆議院第一議員会館に場所を移して報告集会を開き、「日本郵便は判決を謙虚に受け止め、上告をしない」ことを訴えた。
 担当した弁護士は、「『労契法20条は格差是正を定めたものではない』などと不謹慎な言動もあったが、手当支給に不合理があった。不法行為があったことを認めた全員勝利の判決」と評価した。
 原告の佐倉桜郵便局で働く仲間は「皆さんの応援が力になった。やっと勝った思いでいっぱいだ」。晴海郵便局で働く原告は「判決に涙が出た。運動をしてきた甲斐があった。これからも頑張りたい」と思いを伝えた。


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