旧公社と日本郵政の継続性否定
期間雇用だからといって「65歳解雇」されたとして、9人が訴えていた「日本郵便65歳雇用解雇」訴訟で9月14日、最高裁判所第二小法廷(菅野博之裁判長)は、雇い止めを有効とした一、二審判決を支持し、原告側の上告を棄却する不当判決を出した。
日本郵便は、2007年、就業規則で65歳以上の非正規社員とは契約しない条項をもうけた。これにより、2011年9月末に65歳以上の非正規社員1万2245人を雇い止めにした。
労働者は反発して、@非正規には定年制が存在せず正当性はない、A非正規労働者の不利益が大きいことを訴えた。
判決を前に原告側の代理人からの「判決の後に主文の主旨説明をしていただきたい」に対し、裁判長は「必要はない」と素っ気なく拒んだ。
主文を見ると「高齢の労働者は加齢による体力の低下などを前提に一律に決めることに合理性がある」などと歪曲し、また、定年制をつくったことに不利益変更の主張に、「旧公社と日本郵便との継続性はない」と突っぱねた。
6月1日の「長澤運輸20条裁判(定年再雇用賃金格差是正)」に引き続き不当判決が言い渡されたことになる。労働者の切実な訴えをバッサリ切り捨てる最高裁判決は、「弱い立場の非正規労働者や高齢者」を救済するどころか一顧だにしない。
判決後、最高裁前で開いた報告集会では、支援者を前に原告一人ひとりが怒りと悔しさを裁判所にぶっつけた。極めて冷たい機関に成り下がった最高裁に、原告と支援者から「こんなことで負けないぞ!」と力強く訴えるコールが最高裁のある隼町周辺に響いた。
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