新社会党
  1. トップ
  2. 週刊新社会
  3. 労働運動
  4. 2019.05.28
郵政職場 東京
時短に逆行する特別条項
 「働き方改革」で郵政職場の変化に対し、東京の郵政産業ユニオンは機関紙(84号)で対応を明らかにする。

 政府の進める「働き方改革」で、今年度は残業に関する協定が変わっています。東京は1日最高4時間、月45時間、年間360時間、特別条項は昨年と同じ年間600時間ですが、1日最高5時間、月80時間(6回まで)、12月は99時間までできるようにしたことは問題です。

 郵便関係は残業が当たり前のように行われています。集配の場合は欠員で業務が行われていることや、業務量に見合った要員配置がされていないからです。

 「集配労働者が残業を行った場合に2時間が限度であり(それ以上やると疲れが抜けず健康面でも影響が出てきます。20年以上前の都内各局は、残業は1時間、やっても2時間でした。4時間残業は年末年始に限られていました。そういうことを覚えている人には、今の平常時に4時間残業になっているのは異常としか言いようがありません。

 長時間労働をなくしていくのが「働き方改革」ならば残業を前提にした業務の見直し、残業をやる場合には2時間以内に抑えるようにしていくべきではないでしようか。そのためには欠員の補充、業務量の増大に見合った人員を配置していくべきです。

特別条項は適用するな
 特別条項の月80時間は過労死をうむ時間であり、時間短縮の流れに逆行しています。しかもこの時間は日勤、夜勤を一人の担当者に通し勤務させることが可能となります。今年も年度末に通し勤務を多くの人がやっていました。休息・休憩時間を短時間で済ませ11時間、12時間労働になっている事例もあります。そうした勤務が常態的になっていくことが考えられます。


 長時間・過密労働は、過労死への道です。命と健康を守っていくためには特別条項は適用させないようにしていくことです。8時間働けば普通に生活できる賃金、誰もが安心して働き続けられる職場にしていくためにも郵政産業ユニオンに加入して頑張っていきましょう。

 ↑上にもどる
一覧へ
TOPへ