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  4. 2020.09.22
 
加藤弁護士強く訴える 
上告闘争に全力を      


 1993年から中央学院大学で非常勤講師として働いている小林勝さんが、専任教員との待遇差別が労働契約法20条違反に当たるとして2016年11月1日に提訴した裁判闘争を支援する会の第4回総会が、8月31日に都内で開かれた。

 この裁判は、昨年の東京地裁、本年6月の東京高裁判決でいずれも損害賠償請求を棄却されている。原告はこれを不服として最高裁に上告している。

 総会では、加藤晋介弁護士が「逆転勝訴は可能。上告審闘争に全力を尽くそう」と訴えた。

 加藤氏はまず、今日の司法の反動化・劣化の現状とその原因を指摘。次いで一審や控訴審判決の不当性を次のとおり指弾した。

 @小林氏と専任教員との労働条件の相違を形式的契約内容に求め、実際の労働内容の比較検討を行っていないこと、A小林氏が専任教員以上の授業コマ数を5分の1の報酬で担当してきたのも、「自由意思」に基づくものとして正当化しているが、憲法の精神にさえ抵触するそのような「合意」の容認は許されないこと、Bそもそも労働契約法20条は「自由意志」による「合意」に基づく有期雇用労働者の労働条件が正規労働者と比べてあまりにも低いことを是正するために作られたものなのに、判決はその趣旨を全く理解していないこと、Cハマキョウレックス事件の最高裁判決は、「自由意思」に基づいて契約した非正規労働者の労働条件が「不合理」だと指摘したのだが、小林裁判の判決はこの判例に反するものでもあること等々、語気鋭く訴えた。

 そして、「大学当局が嫌がるような、顔も見たくないと言われるような闘い方をしよう!」と檄(げき)を飛ばした。

 その後、郵政20条裁判を闘う仲間や各専労協、JAL争議団、千葉スクラムユニオンからの力強い連帯挨拶を受けた。

 今秋以降、郵政やメトロコマースの上告審、日本通運雇止め東京地裁裁判などが目白押しに開かれる。これらの争議団と連携して闘い続けよう。




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