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社会文化会館で行われた報告集会=12年2月9日 |
東京都教育委員会が03年に発令した10・23通達による処分を未然に防ぐために提起された予防訴訟(国歌斉唱義務不存在・損賠、原告375人)で最高第一小法廷(宮川光治裁判長)は「上告棄却」の判決を、2月9日出した。この判決は、一連の「日の丸・君が代」関連の最高裁判決を覆すことはなかったが、反対意見1、補足意見を3判事がつけ、公務員の憲法19条(思想信条の自由)の解釈が未だ確定されていない様子が見受けられる(澤藤統一郎弁護士談)。今後も都立学校で「自由で闊達な教育が実践されていく」ように、今後も生徒に対する国歌斉唱の強制がないように、闘いが続くことになる。判決は、差止め請求について、事後的な損害の回復が著しく困難になる恐れを認め、また、累積加重システムの問題点を踏まえ、高裁判決を否定している。判決後に聞かれた報告会では、「負けたけれど大きな財産を残した」(浪本勝年立正大学教員)、「最初は相手にされなかったが、闘い方は認められた」(市川須美子獨協大学教員)、と語った。今回の判決は大阪の教育基本条例制定阻止の闘いにも大きく影響することになる。
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