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2014.05.13
福島原発避難者の訴訟
被害の実態検証を




 福島原発避難者訴訟の第4回口頭弁論が4月16日、福島地裁いわき支部で行われた。開廷に先立ち、近くの八幡神社に100名以上が集い、関連の4訴訟団から連帯の挨拶を受け、その後、裁判所までシュプレヒコールをしながら行進した。
 本訴訟の流れは、第1段階=双方の言い分の応酬、第2段階=証人尋問、第3段階=証人尋問とまとめの陳述・判決、となる。今回、第4回口頭弁論は、この第1段階の4回目に当たり、あらためて東電側の「答弁書」に対する原告側の反論が行われた。
 今回も第二次訴訟の原告2名が意見陳述し、原告側の「準備書面」について代理人がその要旨を説明した。


 「準備書面」の主な論点は、
@原告らが被った損害(損害論)
A東京電力の責任追及(責任論)
B裁判官の現場検証の3点。


 @の損害論は、原告らの請求を構成するもの。移動費用、生活費増加分、就労不能損害、動産損害、避難慰謝料、故郷喪失慰謝料、財物損害などからなる。Aの責任論は、東電には原発事故を引き起こした故意、または少なくとも過失があることを指摘。また、869年の貞観津波に関連して国の委託に基づき多くの研究者が調査研究をしていたにもかかわらず、東電は何の対策もとっておらず、東電の注意義務違反は明らかだとした。Bの現場検証は、本訴訟で原告側が最も力点をおいた問題だ。前回の進行協議でも、「被害の実態を見てほしい。生活を失われた状況を現地に行って目で感じ、生活の匂いを感じてほしい。この被害の実態から目を背けるな。ビデオや書類だけでは実態を感じ取ることができない」と強く主張していた。
 ところが、この日12時前に裁判所から弁護団に、「今日の進行協議は行わない」との連絡が入った。現場検証は裁判の今後の行方を左右する重要な問題であるだけに、原告側は今後とも裁判所に求めていくことを確認した。


■第5回口頭弁論6月18日(水)12時30分〜集会、14時〜福島地裁いわき支部


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