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私たちの中期的な政策
−憲法を生かす連合政府をめざして |
3.人権を大切にする社会の実現
(1) 労働者の権利確立、均等待遇推進と雇用保障
@ 働く女性、パートなどの条件改善
募集から退職にいたるまで女性、障害者、高齢者、外国人などに対する差別の禁止を強化します。パート労働法を改正して、パートにも正規労働者と同じ権利=均等待遇を確立するとともに、また生活できる最低時間給を定めます。派遣労働、有料職業紹介事業など、自由化されたものは原則禁止にもどします。
A 職場に人権と民主主義の確立
職場に労働者の権利と民主主義を確立し、過労死をもたらす過密・超過労働や、一方的な解雇・配転・出向・転籍や差別や労働条件の切り下げをなくします。不当労働行為は認めず、不当な解雇などは原状にもどすことも不可欠です。「解雇制限法」をはじめ労働法制を整備・改善します。ILO未批准条約を批准します。
B 雇用の拡大と労働条件の改善
賃下げや労働強化をともなわない労働時間の短縮を推進し、雇用と個人の自由な時間を拡大します。全国一律最賃制を確立します。労働組合を実質的に否定する賃金の「能力・成果主義」を改め、賃金など労働条件を横断的・産別的に決定する運動と仕組みを推進します。公的支援を拡充して障害者の雇用を拡大します。深夜労働を原則として禁止します。
(2) 女性の権利確立と地位向上の促進
@ 一人の人間としての誇り・人権の確立
女性は人類の過半数を占めるのに、社会制度の中では男性と対等に扱われていません。ことさら「女性の権利」と取り上げざるを得ない状況こそ女性のおかれている現状そのものです。「産む性であることを理由に」受けてきたすべての差別を取り除くために行動します。「男女共同参画基本法」を平等法として改正し、具体的かつ迅速に実行します。
A 労働における平等
男女平等、差別撤廃のため、同一価値労働同一賃金とします。さらに、これまで性別役割分業をライフサイクルに誘導し固定化させてきた社会政策、世帯単位の税制度や社会保障制度を、個人単位へと改正します。
B 家庭における平等
国家による個人管理、「妻は夫の所有物」意識を支えてきた婚姻制度と戸籍制度を、個人の人格を尊重するものに転換するため、選択的夫婦別姓制度の導入を急ぎます。
C 性的暴力等の根絶
いっさいの性的暴力の根絶、国内外の売買春禁止を推進します。
D 政策決定の場における平等
女性たちが望む社会を女性たち自身の手で作るため、社会的・政治的政策決定の場への女性の参画が必要です。クオータ制を導入し、各級議会議員、行政職および管理職に占める女性の比率を高めます。
クオータ制
1. 1973年ベリット・オース(現オスロ大学名誉教授)が当時、政党党首になる条件として提示。その後、ノルウェーの他の主要政党も、政党の綱領に「10分の 4」条項を採用。
2. 1978年制定のノルウェー「男女平等法」が 1988年改正される際、「10分の 4」という数値を明記。
3. 1989年から三井マリ子さんがノルウェーを取材し、その仕組みを『クオータ制』と名付けて日本に紹介開始。
(3) 未来を担う青少年と学生に展望を開く
@ 未来を切り開くために
生活不安の増大、弱肉強食の社会で生きがいを失いがちな青少年に、人間的な社会づくりと連帯のひろがりの中でこそ明るい未来を切り開くことができることを示し、未来を担うべき青年や学生の自覚と先進的な行動と自主的な組織づくりを促します。
A 生きがいのある活動の保障
文化・芸術・スポーツ、ボランティア活動、労働の体験、国際交流などを奨励・支援し、教育制度や職場にも組み込んで保障していきます。
B 子育てもできる生活環境の確立
青年にやりがいのある職場を保障し、人間らしい子育てのできるゆとりと生活環境を確立します。
(4) 少数者の人権尊重と差別の解消
@ 被差別部落の完全解放
封建社会の遺制であると同時に、資本主義の経済構造の中に仕組まれている部落差別をなくすことは、民主主義の徹底・発展にとって不可欠なことです。差別実態の根絶と格差の解消のために部落解放基本法を制定し、社会意識としての差別観念を払拭するために学校や社会教育で解放教育・人権教育を推進します。
A 障害者や高齢者も参加と活動の場を確立
障害者も傷病者も、今や少数者とはいえない高齢者も、人間として尊重され、社会的な活動の場と自立が保障されなくてはなりません。適切な就職と待遇の保障をし、障害者や高齢者が自ら参加して住みやすい連帯の街づくり、職場づくりを進め、活動と能力の維持・発展の場をつくりだします。
B アイヌ民族差別の解消と文化の尊重
アイヌ民族に加えられてきた抑圧と差別をなくし、独自の歴史と文化と活動の場を尊重して維持発展をはかります。そのために新立法の制定や教育の充実、地場産業の振興、就職機会の均等化などを推進します。
C 外国人にも基本的権利を保障
定住外国人には、それぞれの民族的な文化や歴史を尊重しつつ、社会保障や教育、就職、地方参政権などの基本的な市民権を保障します。アジア系などの外国人に強いられている劣悪な労働条件や待遇を改善し、すべての外国人労働者に基本的な労働権を保障し人権を守ります。 |
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